実務経験について
次の施設・事業において、規定の期間、精神保健福祉士法に規定する精神保健福祉士の業務である精神障害者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のための必要な訓練その他の援助の業務に従事した方は、実務経験を有するものと認められます。
(1)実務経験が認められる施設
1)病院・行政関係施設
@医療関係施設
・精神科病院
・病院または診療所(精神病床を有するものまたは精神科もしくは心療内科を標榜しているものに限る。)
A行政関係機関・施設
・保健所
・市町村保健センター
・市区町村(精神障害者に対してサービスを提供している部署に限る)
・精神保健福祉センター
B法務省設置法及び更生保護法に基づく施設
・保護観察所
・更生保護施設
(いずれも精神保健・医療又は精神障害者の福祉に関する相談援助業務を行うものに限る)
2)障害者自立支援法に基づく障害者関係施設
@精神障害者社会復帰施設(旧体系施設)
・精神障害者生活訓練施設
・精神障害者授産施設
・精神障害者福祉工場
・精神障害者福祉ホーム
A障害福祉サービス事業を行う施設
・生活介護を行う施設
・自立訓練(生活訓練・機能訓練)を行う施設
・就労継続支援を行う施設(認定就労移行支援を含む)
・就労継続支援を行う施設(A型・B型)
・共同生活援助を行う施設
・共同生活介護を行う施設
・短期入所を行う施設
・重度障害者等包括施設
・相談支援事業を行う施設
・地域活動支援センター
・障害者支援施設
・福祉ホーム
・児童デイサービス事業
(いずれも精神障害者に対してサービスを提供しているものに限る)
B知的障害者援護施設
・知的障害者更生施設(入所・通所)
・知的障害者授産施設(入所・通所)
・知的障害者通勤寮
(いずれも精神障害者に対してサービスを提供しているものに限る)
C地域生活支援事業
・精神障害者地域生活支援センター
・精神障害者地域移行・地域定着支援事業(旧・精神障害者退院促進支援事業を含む)
Dその他の障害者関係施設
・精神障害者小規模作業所 3その他の法定施設等)
@児童福祉法に基づく機関・施設
・児童相談所
・母子生活支援施設
・児童家庭支援センター
・児童自立支援施設
・情緒障害児短期治療施設
・児童養護施設
・知的障害児施設
・知的障害児通園施設
・乳児院
(いずれも精神障害者に対してサービスを提供しているものに限る)
A生活保護法に基づく施設
・救護施設
・更生施設
(いずれも精神障害者に対してサービスを提供しているものに限る)
B社会福祉法に基づく機関・施設
・福祉事務所
・市(特別区を含む)町村社会福祉協議会
(いずれも精神障害者に対してサービスを提供しているものに限る)
C障害者の雇用の促進に関する法律に基づく施設
・広域障害者職業センター
・地域障害者職業センター
・障害者就業・生活支援センター
(いずれも精神障害者に対してサービスを提供しているものに限る)
D知的障害者福祉法に基づく機関
・知的障害者更生相談所(精神障害者に対してサービスを提供しているものに限る)
E発達障害者支援法に基づく機関
・発達障害者支援センター(精神障害者に対してサービスを提供しているものに限る)
Fその他の法定施設等
・ホームレス自立支援センター
・スクールソーシャルワーカー活用事業実施要項に基づく教育機関
※国家試験受験資格として対象になるのは、以上のような「社会復帰に関する相談業務を主たる業務として行っている」場合のみです。病棟での看護業務等、医療の観点から行うものは該当しませんのでご注意ください。
(2)相談援助業務について
「相談業務」として認められるのは以下のような業務を行っていた場合です。
| 精神障害者の社会復帰を進めていく際に必要な情報の提供、退院後の生活についての助言、指導を行うこと。日常生活へ適応するための訓練を行うこと。精神障害者を取り巻く環境(家庭や職場、学校等)や関連機関との連絡調整、諸手続きなどの援助を行うこと。 |
国家試験受験資格として対象になるのは、以上のような「社会復帰に関する相談援助を主たる業務として行っている」場合のみです(例:精神科ソーシャルワーカー、社会復帰指導員など)。 病棟での看護事業等、医療の観点から行うものは該当しませんのでご注意下さい。 |